「年金生活者支援給付金」がはじまるようです




年金生活者支援給付金制度とは、

 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し
公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために
年金に上乗せして支給されるものです

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  • 201941日時点で、老齢・障害・遺族基礎年金を受給している人で、
    対象者には、20199月頃に日本年金機構から手続きの案内が届く
     
  • 201942日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始めた人は、
    年金の裁定請求手続きを行うときに同時に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを~
     
  • 年金生活者支援給付金の初回の受給は12月中旬となる



    ここでは、ブログの特性から障害年金について説明します

    「障害年金生活者支援給付金」が支給されます

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となるようです


    • (1)障害基礎年金の受給者である。
    • (2)前年の所得※1 が、4,621,000円 ※2以下である。

    • ※1 年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない
    • ※2 親族の数に応じて増額


    給付額

  • 障害等級が1級の人 → 6,250円(月額)
    障害等級が2級の人 → 5,000円(月額)
      








給付金の請求手続きと支給までの流れ

    1. 1給付金の対象者に、日本年金機構から緑の封書が郵送されてきます 

      • 2019年4月2日以降に、 老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める人は、年金の裁定請求手続きを行う際に、同時に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行う。
      給付金の対象者に、日本年金機構から緑の封書が郵送されます
    2. 2封入されている請求書を切り取り線に沿って切り離し、氏名などを記入

      封入されている請求書を切り取り線に沿って切り離し、氏名などを記入
    3. 3目隠しシールと切手を貼り、郵便ポストに投函

      目隠しシールと切手を貼り、郵便ポストに投函
      • 支給決定通知書が到着
      • 受給月の上旬に、振込通知書が到着
    4. 4受給している年金に、給付金を上乗せされて振り込まれる

      • 給付金の受給は、2カ月分を翌々月の中旬に年金と同じ受取口座に、年金とは別に振り込まれる。 例えば、10月分と11月分を、12月中旬(年金の支払日と同日)に振り込まれるようです。
      • 2020年1月以降に請求した場合は、請求した月の翌月分からの受給となるようなので、速やかに請求手続きをしたほうがよろしいかと。


      なお、これは基礎年金に対してのものなので、
      現在のねじ子のよう、厚生年金3級を受給している者は
      対象外となります
      という、ねじ子、現在、筋疾患にて追加申請中です
      また別記事で、病歴・就労状況等申立書をUPする予定 


      にしても入院って素敵💕
      症状改善(たぶん)だし、時間が有り余るほどあって
      勉強するにうってつけ〜

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      片手にIVIg、両手でPCサクサク〜です

       

あなたのひとタップがねじ子を救います どうかよろしくお願いします (︶.̮︶✽

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